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原子力災害に伴う「特定地域中小企業特別資金」制度

原子力災害に伴う「特定地域中小企業特別資金」制度のご案内

原子力災害に伴う「特定地域中小企業特別資金」の取扱期間が1年延長されました。

原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等の事業継続・再開に向けた長期・無利子の融資制度である「特定地域中小企業特別資金」の取扱期間については、令和6年3月末日までまでとなっておりましたが、1年間延長し、令和7年3月末日まで融資申請を受け付けることとしました。

申請に必要な申込書は当ページ最下部よりダウンロードできます。

原子力災害に伴う「特定地域中小企業特別資金」の制度が拡充されました。

この度、福島県原子力災害被災事業者事業再開等支援補助金が始まることに伴い、補助金交付決定者を対象とした「県内・県外での事業再開・展開向け融資(C資金)」が創設されました。なお、C資金の申込みにつきましては、福島県原子力災害被災事業者事業再開等支援補助金の交付決定後となり、申込期限は補助金の交付日までと決まっておりますので、ご利用を検討されているお客様はお早めにお申込みください。 

「特定地域中小企業特別資金」の概要

1.県内・県外での事業再開・展開向け融資(貸付申込書(C))

対象者 福島県原子力災害被災事業者事業再開等支援補助金の交付を受けて、県内、県外において事業の再開を行う方
資金使途 施設設備資金、新規投資や販路開拓等に要する資金
融資限度 補助対象事業+消費税-補助決定額
12市町村内で補助対象経費の限度額が1,000万円の場合、融資限度額は350万円
12市町村内で補助対象経費の限度額が3,000万円の場合、融資限度額は1,050万円
12市町村外の融資限度額は767万円
融資期間 20年以内(うち据置5年以内)
融資利率 無利子
担保 無担保
保証人 代表者保証(法人の場合)
申込期限 補助金の交付日まで
繰上償還 随時可・手数料無料
取扱期間 令和7年3月末融資申請まで
(ただし、原子力発電所事故の状況等を勘案し、必要に応じ1年毎に期間を延長することがあります)
申込み先 県内の商工会議所又は商工会
(公財)福島県産業振興センター

2.解除区域等での事業継続・再開向け融資 (貸付申込書(B))

対象者
  • 避難区域が解除された地域に事業所を有する中小企業等で当該地域で事業を継続・再開する方
  • 避難指示解除準備区域に事業所を有する中小企業等で当該地域で事業を継続・再開する方又は事業再開の準備を行う方
  • 居住制限区域において許可を得て事業を継続・再開する方
  • 特定避難推奨地点に事業所を有し事業を継続・再開する方
資金使途 解除された区域等において事業を継続・再開するために必要な事業資金(運転資金・設備資金)

※この資金は既存事業の維持や再開を支援する制度であり、規模の拡大や新たな事業の追加、受注等に関連する資金としてのご利用はできません。

融資限度 3,000万円以内
この資金を、既に利用されている場合も追加融資が可能です。
この場合、追加融資の限度額は、3,000万円から既に融資を 受けた額を差し引いた額となります。
融資期間 20年以内(うち据置5年以内)
融資利率 無利子
担保 無担保
保証人 代表者保証(法人の場合)
繰上償還 随時可・手数料無料
取扱期間 令和7年3月末融資申請まで
(ただし、原子力発電所事故の状況等を勘案し、必要に応じ1年毎に期間を延長することがあります)
申込み先 県内の商工会議所又は商工会
(公財)福島県産業振興センター

3.県内移転先での事業継続・再開向け融資 (貸付申込書(A))

対象者 帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域又は特定避難勧奨地点の区域に事業所を有していた中小企業等であって、県内の移転先において事業を継続・再開する方
資金使途 県内の移転先において事業を継続・再開するために必要な事業資金(運転資金・設備資金)
融資限度 3,000万円以内
融資期間 20年以内(うち据置5年以内)
融資利率 無利子
担保 無担保
保証人 代表者保証(法人の場合)
繰上償還 随時可・手数料無料
取扱期間 令和7年3月末融資申請まで
(ただし、原子力発電所事故の状況等を勘案し、必要に応じ1年毎に期間を延長することがあります)
申込み先 県内の商工会議所又は商工会
(公財)福島県産業振興センター

ご留意事項

  • 既に、3.の融資を受け、県内移転した方が、解除された移転元で事業再開する場合も2.の融資をご利用いただけます。
  • 本貸付制度は、暴力団等いわゆる反社会的勢力に該当する方は利用できません。
  • 本貸付制度は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を行う方や公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる業種を営む方は利用できません。

既に特定地域中小企業特別資金をご利用している皆様へ

ご不明な点等は下記のお問い合わせ先にお尋ねください

残高証明書が必要な場合

下記の申請書に必要事項を記載し、下記のお問い合わせ先へご提出ください。

残高証明申請書(Word形式)

登録事項等に変更があった場合(含む連帯保証人)

例えば
①本社所在地の変更 ②商号の変更 ③氏名の変更 ④代表者の変更
⑤組織の変更(有限会社から株式会社へ変更したなど)
⑥印章の変更 ⑦返済金引落口座 ⑧その他

下記の届出書に必要事項を記載し、下記のお問い合わせ先へご提出ください。

変更届(Excel形式)

※以下の書類を添付のうえご提出ください。

  • (1)印鑑証明書
  • (2)商業登記簿謄本
  • (3)取締役会もしくは株主総会の議事録(写し)
      (詳しくは下記へお問い合わせ下さい)

登録事項等に変更があった場合(含む連帯保証人)

例えば
①設備計画の変更 ②設備内容(種類・機種・金額等)の変更
③設備資金から運転資金への変更 ④その他

下記の申請書へ必要事項を記載し、下記のお問い合わせ先へご提出ください。

資金使途等変更申請書(Word形式)
お問い合わせ先

公益財団法人福島県産業振興センター 企業振興部 原発災害対策特別融資チーム

〒960-8053
福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま6階

電話024-525-4019

FAX024-525-4079